化学物質の登録・申請
- 中国関係 、その他の新化学物質環境管理関連事項
- 登録申請に関わる申請・分析・コンサルティング
中国新規化学物質の登録/申請代行サービス
中国では「新化学物質環境管理弁法(環境保護部令第7号)」が改正され、2010年10月15日に施行されました。これに伴い、中国国内企業のみ、中国現有化学物質名録に記載されていない新規化学物質の申告/届出が可能となり、中国へ新規化学物質を中国国外から輸出する企業は、中国国内の輸入者、または、「申告代理人LA」(Local Agent)を通じての申告/届出が必要となりました。 当社は、親会社である鰹Z化分析センターの長年の豊富な経験を踏まえ、中国向けの登録/申請代行サービスを提供開始いたしました。
欧州REACH規則から世界へ
中国新化学物質環境管理弁法への対応
中国GB規格を満たす中国語版GHS対応MSDS/ラベル作成いたします。
- 英語→中国語、又は日本語→中国語への対応も可能
- GHS分類および分類のための調査実施
- MSDS作成のための試験の実施
<ご参考>
鰹Z化分析センター(SCAS)は、日本国内および海外(欧州、米国、豪州、アジア各国(中国、韓国、台湾他)における化学品申請業務、MSDS作成・管理業務など、国際的なコンサルティング業務を展開しており、既に数多くの実績があります。
サービス料金、規制の詳細等、ご不明な点につきましては、住化分析技術(上海)有限公司
化学品安全部(電話:+86-21-5677-8181)までご相談下さい。

